罹災ごみの搬入について

 

罹災ごみの搬入について

l  奄美大島にお住いの方で、一般住居が罹災し、排出されるごみは名瀬クリーンセンターに搬入することができます。

l  罹災ごみは、事前に手続きをして頂いた場合、処分手数料が無料になります(事業系一般廃棄物は,手数料の減免対象外)。

l  罹災証明書の発行後、処分手数料減免申請書に印鑑が必要となります。

l  罹災にあった現場の写真も一緒に提出して下さい。

l  搬入時には、罹災証明書を毎回提示して下さい。提示がないと罹災ごみか

どうか分からず、手数料の減免ができないことがあります。

l  減免申請の有効期間は,減免申請後6ヵ月間とし、それ以降は通常の処分手数料がかかります。

 

※罹災証明書の発行元

火  災:所轄の消防組合 

風水害等:お住いの地域の役所及び役場

 

 

※重要※

家屋や納屋等の処分過程で重機を使用した罹災ごみは、 火災が原因の場合のみ当施設への搬入が可能です。風水害等が原因の場合は、重機を使用すると当施設への搬入はできません。
その他,罹災状況や搬入量によって,搬入制限がかかる場合がございます。

 

搬入日時

月〜金(土日祝除く,要事前問合せ)

午前8時30分〜12時

午後1時〜4時45分

 

 

搬入する際の注意事項

事前に電話を頂き、積み込む際に分別の徹底をお願いします。

柱等木材は、長さ150p,直径30cm以内に切って下さい。布団、畳、絨毯、家具などは、搬入前に裁断したり潰したりする必要はございません。但し、布団や畳、絨毯等は木材類と混載しないでください。また通常のごみと罹災ごみを混載した場合は、有料になります。分別をしないで搬入した場合は、一旦持ち帰って頂き、分別した上で再搬入していただきます。

トタン等の金属製品は、出来るだけリサイクル業者への搬入をお願いします(当施設では,搬入枚数に制限有)。

 

※詳細につきましては,名瀬クリーンセンター発行のごみ分別一覧を参照にしてください

 

搬入できないもの

・建物の基礎部分、アスベスト、石綿などの有害物、土、がれき、瓦、コンクリート、石膏ボード等は受入できません。専門業者へ処分を依頼して下さい。

・家電リサイクル対象品(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、衣類乾燥機)

・パソコン、太陽光パネルなども専門業者へ処分を依頼して下さい

・店舗・事務所等から発生した産業廃棄物に係る罹災ごみは搬入できません。
名瀬保健所または,産業廃棄物処理業者へ相談して下さい。

・その他産業廃棄物や、当施設で受入できないと判断したもの

 

 

テキスト ボックス: お問い合わせ先      
名瀬クリーンセンター   
TEL:53-2969・52-9766 
FAX:54-4788